特に遺言が必要な場合 その3
(5)相続人が全くいない場合 相続人がいない場合は、 特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。 そこで、 遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、 社会福祉関係の団体・菩提寺・教会等に 寄付したい … 続きを読む 特に遺言が必要な場合 その3
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